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4件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1948-06-30 第2回国会 衆議院 厚生委員会 第20号

理容師法が制定せられました結果、同法第二條及び第三條の規定により、学校教育法第四十七條資格を有しない者、すなわち國民学校高等科卒業以下の者は、都道縣知事の行う理髪師試驗及び美容師試驗受驗資格がないこととなつたのでありますが、從前から理容師になる目的徒弟実習中の者には、特例を設けて二年間を限り、受驗資格を認める必要があり、かつ都道縣知事の指定した理容師養成施設に現に在学している者に対しましては

竹田儀一

1948-06-30 第2回国会 衆議院 本会議 第74号

理容師法が制定せられた結果、國民学校高等科卒業以下の者は、都道縣知事の行う理髪師試驗及び美容師試驗受驗資格がないこととなつたのでありますが、從前から理容師になる目的徒弟見習中の者には特例を設けて、二年間を限り受驗資格を認める必要があり、かつ、都道縣知事の指定した理容師養成施設に現に在学している者に対しては卒業後の、免許資格を附與する必要がありますので、理容師法に対する特例を認めようとするのが

山崎岩男

1948-06-28 第2回国会 参議院 本会議 第54号

先ず政府委員より提案理由の説明がありましたが、その概要を申上げますと、理容師法が制定せられました結果、同法第二條及び第三条の規定により、学校教育法第四十七條資格を有しない者、即ち國民学校高等科卒業以下の者は、都道縣知事の行う理髪試驗及美容師試驗受験資格がないことになりましたのですが、從前から理容師になる目的徒弟見習中の者には特例を設けて、二年間を限り受驗資格を認めることとし、又都道縣知事

塚本重藏

1948-06-25 第2回国会 参議院 厚生委員会 第16号

二條は、本年一月一日、現の理容師になる目的理容所におきまして理髪業又は美容業補助的業務に從事していた者、又は理容師養成施設で修業中であつた者に、理容師法二條第二号又は第三條第二号の規定に拘わらず、昭和二十五年六月三十日までに、理髪師試驗又美容師試驗に合格した時は、都道縣知事免許を受けて理容師になることができる、というわけでございまして、昭和二十五年六月三十日まで、現行法によりますと試驗資格

三木行治

1948-06-25 第2回国会 参議院 厚生委員会 第16号

理容師法が制定せられました結果、同法第二條及び第三條の規定により、学校教育法第四十七條資格を有しない者、即ち國民学校高等科卒業以上の者は、都道縣知事の行う理髪試驗及び美容師試驗受驗資格がないことになつたのでありますが、從來から理容師になる目的徒弟見習中の者には、特例を設けて、二年間を限り、受驗資格を認める必要があり、且つ都道縣知事の指定した理容師養成施設に現に在学しているものに対しては、卒業

赤松常子

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